一般財団法人博慈会 > 個人情報について
- 個人情報開示規程
1. 基本方針(目的)
本人の求めに応じて保有個人データを開示しなければならない。(個人情報保護法第33条)
医師はインフォームド・コンセントの理念において診療情報を提供や開示することにより、患者が診療の内容を十分に理解し、医療従事者と患者とも信頼関係を保ち、診療情報(個人情報)の共有化により、質の高い医療を提供することを目的とする。
2. 適用範囲(用語)
(1) 個人情報
診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医師またはその指揮・監督下にある医療従事者が知り得た情報。
(2) 診療録(カルテ)
医師法24条所定の文書。
(3) 診療録等
診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、看護記録、その他診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成・記録された書面、画像等の一切。
(4) 要約書(サマリ)
診療記録等の主要な内容を簡略にまとめたもの。
(5) 個人情報等の開示
患者など特定の者に対して、診療録の閲覧、写しの交付、要約書の交付、口頭による説明。
3. 個人情報提供の原則
(1) 医師は患者に対して懇切に診療情報を説明、提供するよう努める。
(2) 診療情報は診療録等の閲覧、写しの交付、要約書の交付、口頭による説明等、具体的状況に即した適切な方法により提供する。
4. 個人情報提供の範囲
情報提供の範囲は、医師法(昭和22年法律第201号)その他関係法令に基づき保存されている診療記録等で、診療を目的として作成・取得した記録とする。
5. 個人情報の開示を求める者(申請者)
本人の求めに応じて保有個人データを開示しなければならない(個人情報保護法第33条)。
開示を求めることができる者は原則として本人とし、そのほか次の通りとする。
(1) 患者が成人で判断能力がある場合は、患者本人。
(2) 患者が未成年で申し出た場合は親権者の同意を得る。
(3) 患者本人から代理権を与えられた親族(6親等以内)
(4) 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、患者の世話をしている親族、又はこれに準ずる縁故者。
6. 個人情報の開示を拒否する場合
(1) 開示が患者本人の心身の状況を損なう恐れがあるとき。
(2) 開示が第3者に利害を及ぼす恐れがあるとき。
(3) 前項5の(4)の本人のみの申し出。
(4) 個人情報の提供、開示を不適切とする相応な事由がある場合。
7. 保有個人データの訂正等の手続
(1) 本人の求めに応じて訂正等を行わなければならない。(個人情報保護法第34条)
申し出があった場合は、規定の用紙に記載、実施、費用等の申し出者に説明し了承を得る。
8. 個人データの利用停止等手続
(1) 本人の求めに応じて利用停止を行わなければならない。(個人情報保護法第35条)
申し出があつた場合は、規定の用紙に記載、実施、費用等申し出者に説明し了承を得る。
9. 委員会の設置・開催
(1) 情報の開示、情報の提供が適切に行われるよう、診療録管理委員会(個人情報開示委員会)を設置する。
(2) 委員会の構成は、診療録管理委員会(個人情報開示委員会)の各委員、及び主治医とする。
(3) 開催は個人情報の開示を求める申請により、診療録管理員会(個人情報開示委員会)を2ケ月に1回及び必要であれば臨時にも開催する。
(4) 委員会は開示申請に関して、前項5及び6をふまえ検討し決定する。
10. 個人情報開示手数料(税別)
(1)開示手数料 5,500円
(2)診療記録等 コピー代(1枚)(白黒 サイズは問わず) 44円
診療記録等 コピー代(1枚)(色付 サイズは問わず) 110円
(3)X線等コピー代(フィルム)(1枚)(外部委託) 枚数による実費
X線等コピー代(CD-R)(1枚) 3,300円
手術中動画コピー代(DVD-R BD-R)1枚 3,300円
(4) その他上記以外のもの 実費
附則
1、この規程は平成26年 4月 1日から施行する。
2、平成28年 4月 1日 改正
3、平成29年 4月 1日 改正
4、令和 元年10月 1日 改正
5、令和 6年 4月 1日 改正
本人の求めに応じて保有個人データを開示しなければならない。(個人情報保護法第33条)
医師はインフォームド・コンセントの理念において診療情報を提供や開示することにより、患者が診療の内容を十分に理解し、医療従事者と患者とも信頼関係を保ち、診療情報(個人情報)の共有化により、質の高い医療を提供することを目的とする。
2. 適用範囲(用語)
(1) 個人情報
診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医師またはその指揮・監督下にある医療従事者が知り得た情報。
(2) 診療録(カルテ)
医師法24条所定の文書。
(3) 診療録等
診療録、手術記録、麻酔記録、各種検査記録、看護記録、その他診療の過程で患者の身体状況、病状等について作成・記録された書面、画像等の一切。
(4) 要約書(サマリ)
診療記録等の主要な内容を簡略にまとめたもの。
(5) 個人情報等の開示
患者など特定の者に対して、診療録の閲覧、写しの交付、要約書の交付、口頭による説明。
3. 個人情報提供の原則
(1) 医師は患者に対して懇切に診療情報を説明、提供するよう努める。
(2) 診療情報は診療録等の閲覧、写しの交付、要約書の交付、口頭による説明等、具体的状況に即した適切な方法により提供する。
4. 個人情報提供の範囲
情報提供の範囲は、医師法(昭和22年法律第201号)その他関係法令に基づき保存されている診療記録等で、診療を目的として作成・取得した記録とする。
5. 個人情報の開示を求める者(申請者)
本人の求めに応じて保有個人データを開示しなければならない(個人情報保護法第33条)。
開示を求めることができる者は原則として本人とし、そのほか次の通りとする。
(1) 患者が成人で判断能力がある場合は、患者本人。
(2) 患者が未成年で申し出た場合は親権者の同意を得る。
(3) 患者本人から代理権を与えられた親族(6親等以内)
(4) 患者が成人で判断能力に疑義がある場合は、患者の世話をしている親族、又はこれに準ずる縁故者。
6. 個人情報の開示を拒否する場合
(1) 開示が患者本人の心身の状況を損なう恐れがあるとき。
(2) 開示が第3者に利害を及ぼす恐れがあるとき。
(3) 前項5の(4)の本人のみの申し出。
(4) 個人情報の提供、開示を不適切とする相応な事由がある場合。
7. 保有個人データの訂正等の手続
(1) 本人の求めに応じて訂正等を行わなければならない。(個人情報保護法第34条)
申し出があった場合は、規定の用紙に記載、実施、費用等の申し出者に説明し了承を得る。
8. 個人データの利用停止等手続
(1) 本人の求めに応じて利用停止を行わなければならない。(個人情報保護法第35条)
申し出があつた場合は、規定の用紙に記載、実施、費用等申し出者に説明し了承を得る。
9. 委員会の設置・開催
(1) 情報の開示、情報の提供が適切に行われるよう、診療録管理委員会(個人情報開示委員会)を設置する。
(2) 委員会の構成は、診療録管理委員会(個人情報開示委員会)の各委員、及び主治医とする。
(3) 開催は個人情報の開示を求める申請により、診療録管理員会(個人情報開示委員会)を2ケ月に1回及び必要であれば臨時にも開催する。
(4) 委員会は開示申請に関して、前項5及び6をふまえ検討し決定する。
10. 個人情報開示手数料(税別)
(1)開示手数料 5,500円
(2)診療記録等 コピー代(1枚)(白黒 サイズは問わず) 44円
診療記録等 コピー代(1枚)(色付 サイズは問わず) 110円
(3)X線等コピー代(フィルム)(1枚)(外部委託) 枚数による実費
X線等コピー代(CD-R)(1枚) 3,300円
手術中動画コピー代(DVD-R BD-R)1枚 3,300円
(4) その他上記以外のもの 実費
附則
1、この規程は平成26年 4月 1日から施行する。
2、平成28年 4月 1日 改正
3、平成29年 4月 1日 改正
4、令和 元年10月 1日 改正
5、令和 6年 4月 1日 改正