一般財団法人博慈会 > 個人情報について
- 個人情報保護規程
(目 的)
第1条
本規程は、一般財団法人博慈会(以下「本法人」という)が患者及び職員等の個人情報を収集し、利用する場合の措置及び手続きについて定めることにより、個人情報を適切に保護することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本規程は本法人に属する一般財団法人博慈会法人本部、博慈会記念総合病院、長寿リハビリセンター病院、博慈会腎・透析クリニック、博慈会居宅介護支援事務所、博慈会高等看護学院へ適用する。
(定 義)
第3条
本規程で用いる用語の定義は、次の通りとする。
1.患者とは、本法人に関係する病院の外来患者及び入院患者をいう。
2.職員等とは、一般職員、非常勤職員(嘱託、契約、パート、アルバイト、研修・実習生、その他本法人が指定する者)等の
従業員など、本法人の業務に従事するもの及び退職者をいう。
3.個人情報とは、本法人が収集した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
となるものを含む)をいい、具体的には、次の情報などが該当する。
① 患者にかかわるカルテ、X線フィルム等で病状等が表示された一切の書類及び記録
② 職員等の名簿
③ 人事考課や職種・肩書きなどの雇用管理情報
④ 各人の健康情報
⑤ 所得税などの公租公課に関する情報
⑥ 各自の財産に関する情報
⑦ 本人の写真など個人が判別できる情報
⑧ 特定の個人を識別できるメールアドレス情報
⑨ その他本法人が所有する個人のプライバシーに関する情報
(守秘義務)
第4条
本法人の業務に従事する全ての職員は、その職種の如何を問わず、本法人の収集・保管する個人情報・職務上知り得た個人情報を、正当な理由なく第三者に開示し、または漏洩してはならない。本法人を退職した後においても同様とする。
(個人情報の収集及び取得の原則)
第5条
職員等から個人情報を収集・取得する場合は、あらかじめ利用目的を特定し本人に明示した上で、その了承を得るとともに、以下の点を遵守して行う。
① 本法人が職員等から収集または取得する個人情報は、雇用管理上必要最小限の範囲を原則とする。
② 本法人が患者から収集または取得する個人情報は医療上必要最小限の範囲を原則とする。
(利用目的の特定)
第6条
本法人は、個人情報を取扱うに当たっては、利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するとともに、それを公表する。
本法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わない。
(利用目的の特定及び制限)
第7条
本法人は、個人情報の取り扱いに際して、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条に定めた利用目的の範囲を超えて取り扱うことはしない。また、合併やその他の事由により、他の個人情報取扱事業者から事業を承継する場合においても、承継前に定められた利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことはしない。
ただし、次に掲げる場合についてはこの限りではない。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体、または財産の保護のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
③ 公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のために特に必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
④ 国または地方公共団体の事務遂行に協力する必要があり、本人の同意を得ることがその業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(利用目的の通知・公表等)
第8条
本法人は、個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合および、取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表する。
本法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結する際に契約書およびその他の書面(住民票、通帳、年金手帳等、または電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示する。
本法人は、利用目的を変更した場合、その変更後の利用目的についても、速やかに本人に通知し、または公表する。
ただし、次に掲げる場合には適用しない。
① 利用目的を本人に通知し、または公表することで、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
② 利用目的を本人に通知し、または公表することで、法人の権利または当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
③ 国または地方公共団体に協力する必要がある場合で、利用目的を本人に通知し、または公表することで当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合 ④ 取得の状況から見て、利用目的が明らかであると認められる場合
(適正な取得)
第9条
本法人は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
(データ内容の正確性の確保)
第10条
本法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努める。
(安全管理措置)
第11条
本法人は、個人情報保護のため、以下の安全管理措置を講じる。
① 機器や記録媒体の保存場所(サーバ室)への入退者を名簿に記録する。
② 権限を有する者にのみログインIDを配布し、受付端末には覗き見防止フィルターを設置する。
③ USB等で個人情報を扱う際は匿名化し、匿名化しない場合は個人情報保護委員会の承認を得る。
④ 個人情報が記載された書類やメディアは、復元不可能な状態で廃棄する。
⑤ 職員の権限に応じてデータアクセスを制限し、アクセス状況を監視・報告する。
⑥ 外部からの不正アクセスを防ぐため、ファイアウォールを設置し、院内システムは別のネットワークで構成する。
⑦ セキュリティ対策ソフトウェアを導入し、不正ソフトウェアを常時確認する。
(管理・監督者の設置 責任)
第12条
本法人は、保有個人情報の適切な管理を目的として病院長を管理・監督者に任命し、個人情報に関する規程や運用状況の定期的な監査を行うほか、教育研修の実施状況を確認し、問題があれば改善策を速やかに講じる責任を持つとともに、各部門の保護管理者および担当者との連携を図り、事故や不正使用が発生した場合には適切な対応と再発防止策を指導・実施する。
(教育研修の実施・指導)
第13条
保護責任者は、全職員を対象に個人情報の適切な管理と保護に関する意識を高めるため、定期的な教育研修を実施する。システム管理担当者には、専門的な研修を提供し、管理・セキュリティ対策の知識とスキルを向上させる。さらに、研修成果を評価し、理解度向上のために必要な追加措置を講じる。
(職員に対する指導・監督)
第14条
本法人は、各規程に基づく事項を具体的に実践するため、必要な規則を別途定め、全職員に遵守させるものとする。また、職員が個人情報等を取り扱う際には、その適切な運用が確保されるよう、監督を行う。
(委託先の監督)
第15条
本法人は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託事業者における個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討するとともに、委託事業者との間で業務委託における個人情報に関わる契約書を締結した上で提供を行うものとし、かつ、委託先に対しては適切な監督を行うものとする。
(個人データの第三者提供)
第16条
本法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
③ 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
④ 個人情報保護の保護に関する法律第23条第2項ないし同第4項(共同利用)の方法による場合
本法人は、個人データの第三者提供について本人の同意があった場合で、その後、本人から第三者提供の範囲の一部についての同意を取り消す旨の申出があった場合は、その個人データの取扱については、本人の同意のあった範囲に限定して取り扱う。
(本人からの請求に対する対応)
第17条
本法人は、保有個人データについて個人情報保護法25条ないし27条の規定に基づき開示及び利用停止等の申請が行われた場合は、これが個人情報に関する本人の権利に基づくものであることを十分に理解した上で、合理的な期間、妥当な範囲でこれに適切に応ずるものとする。
(個人データ管理責任者)
第18条
本法人は、患者及び職員等の個人情報を適切に管理するため、個人データ管理責任者を選任する。
個人データ管理責任者は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに関し、適切な安全管理対策を講じるとともに、本規程に定めるところにより、適切に個人情報を収集・利用・管理するため、職員等に対する教育、本規程の周知徹底等を実践する責務を負う。
(個人情報利用の原則)
第19条
個人情報利用の原則は、次の通りとする。
① 職員等の個人情報を文書データまたは電子データにまとめる作業は、個人データ管理責任者の指揮監督の下で行う。
② 個人情報は、利用目的の範囲内で業務の遂行上必要な限度において、本法人から権限を付与された者のみが利用できるものとする。
(目的外利用)
第20条
個人情報をあらかじめ明示した目的以外の目的に利用しようとする場合には 本人に説明の上、その同意を得るものとする。
(個人データの保管)
第21条
個人情報データは、次の方法により保管する。
① 文書またはCD、DVDに記録された個人情報データ施錠可能な保管場所に保管し、鍵は個人データ管理責任者及び個人情報の利用期限を付与された者が保管する。
② 情報システム、情報機器内に保存されている個人データ適切なアクセス制限を行うとともに外部媒体・ネットワークへの接続を最小限とする。
(個人情報の保存期間)
第22条
職員等の個人情報の保存期間は、在籍期間中及び退職後3年間とする。
採用応募者のうち不採用者に係る個人情報については、当該採用選考期間とする。
(個人情報の消去)
第23条
利用目的が終了した個人情報は、その保存期間が終了次第、直ちに完全に復元できない状態に破壊した上で廃棄する。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第24条
職員等は本法人の許可なく、個人情報データまたは個人情報データが保存されているハードウェア等を病院外に持ち出してはならない。
(自己の個人情報開示・訂正・削除)
第25条
職員等は個人データ管理責任者に対し、自己の個人情報に関して開示、訂正または削除を求めることができる。この請求は書面で行わなければならない。
① 前項により個人情報の開示請求を受けた個人データ管理責任者は、原則として遅滞なく当該情報を本人に開示する。
② 個人情報の訂正または削除請求を受けた個人データ管理責任者は、当該個人情報に誤りがある場合、その他合理的な理由が認められる場合には、職員等の求めに応じて本人の個人情報を訂正、削除しなければならない。
③ 患者個人情報に関しては「診療情報開示委員会」の規程を適用すること。
(苦情・相談)
第26条
本法人は、患者、職員等の個人情報に関する苦情または相談を受け付けるための相談窓口を設置する。
① 苦情・相談担当者は、患者、職員等から苦情・相談があった場合には、その内容を聴取し本人の希望を考慮した上で必要な措置を講じなければならない。
② 苦情・相談担当者は、職員等から苦情・相談の内容や、講じた措置等について書面で個人情報保護委員会に報告しなければならない。
③ 患者等における患者情報に関する苦情・相談は患者相談室(医療連携患者支援センター)にて対応する。
(個人情報漏洩時の対応)
第27条
個人データの漏洩等の事故発生時には、次の通り報告連絡体制をとる。
① 個人データの漏洩、またはその発生の可能性が高いと判断される場合、また個人情報の取扱規程等に違反している事実の発生やその可能性が高いとの判断される場合は速やかに個人情報担当責任者に報告しなければならない。
② 個人情報担当責任者は事実関係を調査し、遅滞なく個人情報管理責任者に報告し、東京都(医療安全課)への報告を含め対応策を決定する。
③ 個人情報管理責任者は状況により委員会を開催し、二次被害の防止対策等を決定する。状況次第では、患者への連絡・警察への通報・マスコミの対応等も検討する。
(制 裁)
第28条
本規程に違反した職員等は、就業規則並びに雇用契約及び委託契約等により懲戒処分に処する。
(準 用)
第29条
本規程に定めなき事項については個人情報保護法を準用する。
附 則
本規程は、平成25年4月1日から施行する。
本規程(改定)は、平成26年4月1日から施行する。
本規程(改定)は、平成27年4月1日から施行する。
本規程(改定)は、平成29年4月1日から施行する。
本規程(改定)は、令和元年10月1日から施行する。
本規程(改定)は、令和 6年 4月1日から施行する。
第1条
本規程は、一般財団法人博慈会(以下「本法人」という)が患者及び職員等の個人情報を収集し、利用する場合の措置及び手続きについて定めることにより、個人情報を適切に保護することを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本規程は本法人に属する一般財団法人博慈会法人本部、博慈会記念総合病院、長寿リハビリセンター病院、博慈会腎・透析クリニック、博慈会居宅介護支援事務所、博慈会高等看護学院へ適用する。
(定 義)
第3条
本規程で用いる用語の定義は、次の通りとする。
1.患者とは、本法人に関係する病院の外来患者及び入院患者をいう。
2.職員等とは、一般職員、非常勤職員(嘱託、契約、パート、アルバイト、研修・実習生、その他本法人が指定する者)等の
従業員など、本法人の業務に従事するもの及び退職者をいう。
3.個人情報とは、本法人が収集した個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
となるものを含む)をいい、具体的には、次の情報などが該当する。
① 患者にかかわるカルテ、X線フィルム等で病状等が表示された一切の書類及び記録
② 職員等の名簿
③ 人事考課や職種・肩書きなどの雇用管理情報
④ 各人の健康情報
⑤ 所得税などの公租公課に関する情報
⑥ 各自の財産に関する情報
⑦ 本人の写真など個人が判別できる情報
⑧ 特定の個人を識別できるメールアドレス情報
⑨ その他本法人が所有する個人のプライバシーに関する情報
(守秘義務)
第4条
本法人の業務に従事する全ての職員は、その職種の如何を問わず、本法人の収集・保管する個人情報・職務上知り得た個人情報を、正当な理由なく第三者に開示し、または漏洩してはならない。本法人を退職した後においても同様とする。
(個人情報の収集及び取得の原則)
第5条
職員等から個人情報を収集・取得する場合は、あらかじめ利用目的を特定し本人に明示した上で、その了承を得るとともに、以下の点を遵守して行う。
① 本法人が職員等から収集または取得する個人情報は、雇用管理上必要最小限の範囲を原則とする。
② 本法人が患者から収集または取得する個人情報は医療上必要最小限の範囲を原則とする。
(利用目的の特定)
第6条
本法人は、個人情報を取扱うに当たっては、利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するとともに、それを公表する。
本法人は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行わない。
(利用目的の特定及び制限)
第7条
本法人は、個人情報の取り扱いに際して、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条に定めた利用目的の範囲を超えて取り扱うことはしない。また、合併やその他の事由により、他の個人情報取扱事業者から事業を承継する場合においても、承継前に定められた利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことはしない。
ただし、次に掲げる場合についてはこの限りではない。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体、または財産の保護のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
③ 公衆衛生の向上や児童の健全な育成の推進のために特に必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
④ 国または地方公共団体の事務遂行に協力する必要があり、本人の同意を得ることがその業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(利用目的の通知・公表等)
第8条
本法人は、個人情報を取得した場合、あらかじめその利用目的を公表している場合および、取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表する。
本法人は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結する際に契約書およびその他の書面(住民票、通帳、年金手帳等、または電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合、その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に対してその利用目的を明示する。
本法人は、利用目的を変更した場合、その変更後の利用目的についても、速やかに本人に通知し、または公表する。
ただし、次に掲げる場合には適用しない。
① 利用目的を本人に通知し、または公表することで、本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
② 利用目的を本人に通知し、または公表することで、法人の権利または当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
③ 国または地方公共団体に協力する必要がある場合で、利用目的を本人に通知し、または公表することで当該業務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合 ④ 取得の状況から見て、利用目的が明らかであると認められる場合
(適正な取得)
第9条
本法人は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
(データ内容の正確性の確保)
第10条
本法人は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つように努める。
(安全管理措置)
第11条
本法人は、個人情報保護のため、以下の安全管理措置を講じる。
① 機器や記録媒体の保存場所(サーバ室)への入退者を名簿に記録する。
② 権限を有する者にのみログインIDを配布し、受付端末には覗き見防止フィルターを設置する。
③ USB等で個人情報を扱う際は匿名化し、匿名化しない場合は個人情報保護委員会の承認を得る。
④ 個人情報が記載された書類やメディアは、復元不可能な状態で廃棄する。
⑤ 職員の権限に応じてデータアクセスを制限し、アクセス状況を監視・報告する。
⑥ 外部からの不正アクセスを防ぐため、ファイアウォールを設置し、院内システムは別のネットワークで構成する。
⑦ セキュリティ対策ソフトウェアを導入し、不正ソフトウェアを常時確認する。
(管理・監督者の設置 責任)
第12条
本法人は、保有個人情報の適切な管理を目的として病院長を管理・監督者に任命し、個人情報に関する規程や運用状況の定期的な監査を行うほか、教育研修の実施状況を確認し、問題があれば改善策を速やかに講じる責任を持つとともに、各部門の保護管理者および担当者との連携を図り、事故や不正使用が発生した場合には適切な対応と再発防止策を指導・実施する。
(教育研修の実施・指導)
第13条
保護責任者は、全職員を対象に個人情報の適切な管理と保護に関する意識を高めるため、定期的な教育研修を実施する。システム管理担当者には、専門的な研修を提供し、管理・セキュリティ対策の知識とスキルを向上させる。さらに、研修成果を評価し、理解度向上のために必要な追加措置を講じる。
(職員に対する指導・監督)
第14条
本法人は、各規程に基づく事項を具体的に実践するため、必要な規則を別途定め、全職員に遵守させるものとする。また、職員が個人情報等を取り扱う際には、その適切な運用が確保されるよう、監督を行う。
(委託先の監督)
第15条
本法人は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、委託事業者における個人情報保護へ向けた対応の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討するとともに、委託事業者との間で業務委託における個人情報に関わる契約書を締結した上で提供を行うものとし、かつ、委託先に対しては適切な監督を行うものとする。
(個人データの第三者提供)
第16条
本法人は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しない。
① 法令に基づく場合
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
③ 公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
④ 個人情報保護の保護に関する法律第23条第2項ないし同第4項(共同利用)の方法による場合
本法人は、個人データの第三者提供について本人の同意があった場合で、その後、本人から第三者提供の範囲の一部についての同意を取り消す旨の申出があった場合は、その個人データの取扱については、本人の同意のあった範囲に限定して取り扱う。
(本人からの請求に対する対応)
第17条
本法人は、保有個人データについて個人情報保護法25条ないし27条の規定に基づき開示及び利用停止等の申請が行われた場合は、これが個人情報に関する本人の権利に基づくものであることを十分に理解した上で、合理的な期間、妥当な範囲でこれに適切に応ずるものとする。
(個人データ管理責任者)
第18条
本法人は、患者及び職員等の個人情報を適切に管理するため、個人データ管理責任者を選任する。
個人データ管理責任者は、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに関し、適切な安全管理対策を講じるとともに、本規程に定めるところにより、適切に個人情報を収集・利用・管理するため、職員等に対する教育、本規程の周知徹底等を実践する責務を負う。
(個人情報利用の原則)
第19条
個人情報利用の原則は、次の通りとする。
① 職員等の個人情報を文書データまたは電子データにまとめる作業は、個人データ管理責任者の指揮監督の下で行う。
② 個人情報は、利用目的の範囲内で業務の遂行上必要な限度において、本法人から権限を付与された者のみが利用できるものとする。
(目的外利用)
第20条
個人情報をあらかじめ明示した目的以外の目的に利用しようとする場合には 本人に説明の上、その同意を得るものとする。
(個人データの保管)
第21条
個人情報データは、次の方法により保管する。
① 文書またはCD、DVDに記録された個人情報データ施錠可能な保管場所に保管し、鍵は個人データ管理責任者及び個人情報の利用期限を付与された者が保管する。
② 情報システム、情報機器内に保存されている個人データ適切なアクセス制限を行うとともに外部媒体・ネットワークへの接続を最小限とする。
(個人情報の保存期間)
第22条
職員等の個人情報の保存期間は、在籍期間中及び退職後3年間とする。
採用応募者のうち不採用者に係る個人情報については、当該採用選考期間とする。
(個人情報の消去)
第23条
利用目的が終了した個人情報は、その保存期間が終了次第、直ちに完全に復元できない状態に破壊した上で廃棄する。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第24条
職員等は本法人の許可なく、個人情報データまたは個人情報データが保存されているハードウェア等を病院外に持ち出してはならない。
(自己の個人情報開示・訂正・削除)
第25条
職員等は個人データ管理責任者に対し、自己の個人情報に関して開示、訂正または削除を求めることができる。この請求は書面で行わなければならない。
① 前項により個人情報の開示請求を受けた個人データ管理責任者は、原則として遅滞なく当該情報を本人に開示する。
② 個人情報の訂正または削除請求を受けた個人データ管理責任者は、当該個人情報に誤りがある場合、その他合理的な理由が認められる場合には、職員等の求めに応じて本人の個人情報を訂正、削除しなければならない。
③ 患者個人情報に関しては「診療情報開示委員会」の規程を適用すること。
(苦情・相談)
第26条
本法人は、患者、職員等の個人情報に関する苦情または相談を受け付けるための相談窓口を設置する。
① 苦情・相談担当者は、患者、職員等から苦情・相談があった場合には、その内容を聴取し本人の希望を考慮した上で必要な措置を講じなければならない。
② 苦情・相談担当者は、職員等から苦情・相談の内容や、講じた措置等について書面で個人情報保護委員会に報告しなければならない。
③ 患者等における患者情報に関する苦情・相談は患者相談室(医療連携患者支援センター)にて対応する。
(個人情報漏洩時の対応)
第27条
個人データの漏洩等の事故発生時には、次の通り報告連絡体制をとる。
① 個人データの漏洩、またはその発生の可能性が高いと判断される場合、また個人情報の取扱規程等に違反している事実の発生やその可能性が高いとの判断される場合は速やかに個人情報担当責任者に報告しなければならない。
② 個人情報担当責任者は事実関係を調査し、遅滞なく個人情報管理責任者に報告し、東京都(医療安全課)への報告を含め対応策を決定する。
③ 個人情報管理責任者は状況により委員会を開催し、二次被害の防止対策等を決定する。状況次第では、患者への連絡・警察への通報・マスコミの対応等も検討する。
(制 裁)
第28条
本規程に違反した職員等は、就業規則並びに雇用契約及び委託契約等により懲戒処分に処する。
(準 用)
第29条
本規程に定めなき事項については個人情報保護法を準用する。
附 則
本規程は、平成25年4月1日から施行する。
本規程(改定)は、平成26年4月1日から施行する。
本規程(改定)は、平成27年4月1日から施行する。
本規程(改定)は、平成29年4月1日から施行する。
本規程(改定)は、令和元年10月1日から施行する。
本規程(改定)は、令和 6年 4月1日から施行する。